大学生協の学生総合共済

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交通事故にあった場合

学生総合共済(生命共済)

事故による入院は1日目から、事故による通院は通院のみの日数または入通院の合計日数が5日以上の場合、1日目から保障します。

*学生総合共済にはバイク、自動車事故による対人、対物の賠償や車両の保障はありません。

ギブス等固定具使用期間の保障は、入院日を除いた固定期間2日を通院1日とみなします。バイク無保障特約に加入されている方の、バイク運転中の事故については一切の保障がありません。バイクとは、「自動二輪」「原動機付自転車」のことをいいます。

こんな時に給付されます

■バイク(自動二輪・原付)

  • ツーリングに行く途中、ブレーキがきかなくなり転倒。
    (入院121日、通院66日)
  • 交差点で直進中、対向車(四輪)が急に右折、接触。
    (入院33日、通院37日)

■乗用車

  • 信号で停止中、後方より脇見運転の乗用車に追突された。
    (通院33日)
  • 乗用車で運転中、ゆるやかなカーブで対向車がセンターラインオーバーで接触。
    (入院12日、通院16日)
  • 自車が走行中の直線に急にタクシーが進入してきて、そのまま接触。
    (通院13日)

■自転車

  • 自転車どうしの接触事故で、右上腕骨骨折。
    (入院75日)
  • 横断歩道を横断中、右折車と接触。
    (入院33日、通院1日)

■歩行・同乗中

  • 学内の道を歩いていて、ブレーキの音がした瞬間、バイクとぶつかって転倒。
    (入院12日、通院24日)
  • 助手席に乗っていて、衝突事故。シートベルトをしていなかったので、ダッシュボードに頭をぶつけて気を失った。
    (入院7日、通院2日)

こんな時は給付されません

  • 共済加入前に起きた事故による場合。
  • 無免許、無資格運転、飲酒運転等による事故。
  • 相手に対する賠償や車両の損害については保障されません。
  • バイク事故無保障特約に加入されている方の、バイク運転中の事故については一切の保障ができません。
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