大学生協の学生総合共済

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スポーツ事故の場合

学生総合共済(生命共済)

事故による入院は1日目から、事故による通院は、通院のみの日数または入院・通院の合計日数が5日以上の場合、1日目から保障。危険なスポーツでもスポーツの種目にかかわらず給付します。

ギプス等固定具使用期間の保障は、入院日を除いた固定期間2日を通院1日とみなします。

こんな時に給付されます

■サークル・部活動

  • ラグビーの試合中、相手プレーヤーに蹴られて下前歯2本損傷。
    (通院27日)
  • サークル中(合気道)、相手に投げられて意識不明に。
    (入院2日)
  • テニス部の活動中にコート内でボールを踏み転倒。右足の骨折と筋の損傷。
    (通院7日)
  • バスケットボールの練習ゲームで、相手がもっていたボールをとろうとして接触。指の腱を切断。
    (入院3日、通院9日)
  • スケートの部活中、転倒し打撲。膝に水がたまった。
    (通院8日)

■危険なスポーツ

  • ハングライダーで、着地のバランスがくずれて足首を捻挫。
    (通院10日)
  • サークルで登山中に転落。
    (入院109日)

■その他

  • サーフチーム(サークル)の部活中に浅瀬で足をついたところ、ウニのトゲを踏んでしまった。
    (入院6日、通院14日)
  • ランニング中に段差に気付かず、足を踏み外して転倒し、捻挫。
    (通院17日)
  • スポーツ大会でバレーボールの試合中にスパイクが小指にあたり骨折。
    (通院13日)
  • はじめてスキーに行った日に、かなり疲れていたにもかかわらず、調子にのって滑っていって転倒、足首を骨折。
    (入院6日、通院14日)

こんな時は給付されません

  • 共済加入前に起きた事故による場合。
  • 捻挫、転倒等の原因がなく、背中、膝などが徐々に痛みだし通院した場合。
  • マッサージ、はり等による治療は医師の同意がないと通院と認めません。
  • 外傷により歯が折れた等の通院は保障されますが、虫歯など病気での歯の通院治療は保障されません。
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