大学生協の学生総合共済

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日常生活でのケガの場合

学生総合共済(生命共済)

ケガによる入院は1日目から、ケガによる通院は、通院のみの日数または入院・通院の合計日数が5日以上の場合、1日目から保障します。アルバイト、就業中のケガも保障します。

ギプス等固定具試用期間の保障は、入院日を除いた固定期間2日を通院1日とみなします。

こんな時に給付されます

■授業中、実習中

  • 実験中に、フラスコを洗っていたら割れて、右手肘上を切った。
    (通院5日)
  • 大学の実習中、山道より約5km下の川原に転落。頭部打撲。
    (入院21日、通院36日)
  • 通学途中、電車に乗り遅れそうになり急いで駅の階段をかけおりたら足を踏み外し、5、6段落ち、骨折。
    (通院20日)

■アルバイト中

  • 右足を荷物運搬車の下部にはさんでしまった。
    (通院29日)
  • 夏休みにアルバイト先で、テーブルを立てる作業をしていたら、テーブルが右足の指の上に落ちた。
    (通院7日)

■自分の家で

  • 酔って足がふらついて、壁に頭をぶつけて目の上を切った。
    (通院7日)
  • 夕食を作っている際、にんじんを切ろうとして誤って左手の人差し指を切ってしまった。
    (通院6日)

■その他

  • パンチングマシーンでゲーム中、右手の小指を骨折。
    (通院33日)
  • スポーツランドに遊びにいって、バギーに乗り、スピードを出し過きて、ハンドルをとられ、柵にぶつかり左足を強打。4針縫う。
    (通院20日)

こんな時は給付されません

  • 共済加入前に起きた事故による場合。
  • 犯罪行為やけんかをした場合。
  • 故意、重過失による場合。
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