
学生総合共済(火災共済)
自分の過失で火事・水漏れ事故をおこし大家(貸主)から賠償請求されたとき保障します。
火災はもちろん、ボヤ・ガス爆発・風呂の空焚き、洗濯機や水道等の給排水設備などからの水漏れにより、借用個室が壊れたり、汚れたときに保障します。その場合5,000円は自己負担になります。大家(貸主)さんとの間で訴訟等が必要になった場合、あらかじめ全国大学生協連共済センターが認めたときは、その費用もお支払いします。
こんな時に給付されます
■火災
- 調理のために火にかけた鍋に火が入った。タイル25枚と換気扇が使用不能となった。
(90,000円給付)
- フライパンの油に引火し、共同住宅一棟を半焼させ、収容物が焼損した。
(2,898,720円給付)
■給排水設備からの水漏れ
- 水道の凍結・破裂による水漏れで、自分の床と階下の部屋の天井をぬらしてしまった。
(123,000円給付)
- 断水中に蛇口を閉め忘れ、通水したときに流しから水が漏れて床に漏水した。
(279,165円)
■空焚き
- 風呂の空焚きによりボヤ。風呂釜が燃えて、壁が汚れ、天井も黒くなった。
(651,150円給付)
■破裂・爆発
- 風呂釜の凍結により破裂。内部の管すべて破裂し交換。
(50,000円給付)
給付についてのご注意
- 本人に過失がない場合は保障されません。この場合は賠償請求自体が成立しませんので、大家(貸主)に支払う必要はありません。
- 本人の故意によって生じた事故は保障されません。
- 隣人の持ち物等、大家(貸主)以外の第三者から賠償請求されたものは保障されません。別途、学生賠償責任保険に加入されている方は、そちらで保障される場合がありますので、お問い合わせください。
- 火災、爆発、給排水設備等からの水漏れ以外の被害、例えばバケツをひっくり返した、ガラスを割ったなどは保障されません。
- この火災共済と同様な他の火災共済(保険)契約があるときには、この火災共済契約と、他の火災共済(保険)契約と、分担し、共済金をお支払いします。
- この借家人賠償と大家(貸主)の火災共済保険が対象となるときは、二重に請求することはできません。
- 借用個室の欠陥、腐食、さび、カビ、その他の自然の消耗などを原因とする借用個室の損壊・汚損は保障されません。
ひとくちメモ
- 事故が起きたらすぐ生協にご連絡ください。大家(貸主)さんにも必ず連絡してください。
- 生協に連絡する前に大家(貸主)さんと示談交渉をしないでください。
- 生協の窓口に行き被害の状況をお知らせください。窓口に行けない場合には電話でも結構です。
- 必ず、現場の写真をお撮りください。