大学生協の学生総合共済

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借りている部屋の中のものが盗まれた場合

学生総合共済(火災共済)

借用戸室内の現金が盗まれたとき、借用戸室内の家財が盗まれたり、壊されたり、汚されたりしたとき保障します。

あなたが借りている部屋の中にあった現金・家財が盗難にあった場合の保障です。(自宅や持ち家から通学されている方は火災共済には加入できません。)
盗難にあわれたら、必ず警察に届け出ることが必要です。警察に届け出をすると「受理番号」を教えてくれます。その番号を生協窓口にて申請書類に書いていただきます。

こんな時に給付されます

■借りている部屋の家財が盗まれたとき

  • 引っ越してすぐカギを閉め忘れていて窓から侵入され、ノート型パソコンを盗まれた。
    (206,303円給付)
  • ピッキングによりパソコンを2台、CDプレーヤー、デジカメ、腕時計、現金(1,500円)を盗まれた。
    (302,000円給付)
  • ベランダに干していた衣類を物干しごと盗まれた。
    (31,416円給付)
  • 1日空けて帰宅したら、窓ガラスが割られてノートパソコンと電子辞書を盗まれた。
    (211,550円給付)

■借りている部屋に置いてあった自分の現金を盗まれたとき

  • 窓ガラスを割られ、現金を盗まれた。
    (40,525円給付)
  • 帰宅したらカギが開いていて現金を盗まれた。
    (30,000円給付)

借用戸室とは

  • 下宿・アパート・マンション・寮など賃貸契約書をむすんで借りている部屋のことをいいます。
  • 借用戸室専用のベランダ・バルコニーは借用戸室に含まれます。
  • 駐輪場や廊下などは借用戸室に含まれません。

給付についてのご注意

  • 自分の部屋にあった物・現金が盗まれたが、それが自分のものではなく友達のものだった場合は保障されません。
  • 盗難の場合、臨時費用見舞金はありません。
  • 駐輪場や軒下など借用戸室外に置いてあった自転車やバイクなどは保障されません。
  • クレジットカード、プリペイドカード、商品券、その他これに類するものが盗まれても保障されません。
  • キャッシュカードや通帳が盗まれても現金が引き出されていない場合は保障されません。(預貯金額への保障ではありません)

ひとくちメモ

  • キャッシュカードや通帳が盗まれたらすぐに銀行などに連絡し、引き出されないようにしましょう。
  • 被害にあったらすぐに警察に連絡し届け出てください。
  • 大家(貸主)さんに必ず連絡してください。
  • 必ず現場の写真を撮っておいてください。
  • 生協の窓口に連絡をしてください。必要な書類についてご説明いたします。
    *火災共済K型にご加入の方は「盗難」の保障が付いていません。現在お薦めしている盗難保障付き火災共済KY型に変更しておくと安心です。変更掛金をお支払いいただくだけで簡単に変更はできます。
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