大学生協の学生総合共済

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扶養者が事故で亡くなられた場合

学生総合共済(生命共済)

扶養者が事故で亡くなられた場合、卒業まで毎月10万円給付します。

扶養者が事故で亡くなられた場合、卒業まで毎月10万円給付します。あわせて、父母または扶養者が亡くなられた場合、お見舞金として10万円給付します。事故死亡、病気死亡、その他の死亡(自殺)の場合に給付します。

こんな時に給付されます

  • 車を運転中、運転をあやまって橋のらんかんに激突。
    (2,942,830円給付)
  • 植木の手入れ中にはしごから転落。
    (1,258,220円給付)
  • 通勤途中、対向車が反対車線に乗り出してきて正面衝突。
    (2,003,870円給付)
  • 階段で足を踏み外し、転落。
    (1,334,170円給付)
  • 仕事をしている最中に、がけから転落。
    (2,291,530円給付)

こんな時は給付されません

  • 病気、自殺など事故以外の原因で死亡した場合(外因性のない心不全などで死亡した場合は、病気のため保障できません。)
  • 扶養者の犯罪行為、ケンカの場合。
  • 扶養者が死亡した時点で、加入者が大学に在籍していない場合。
  • 扶養者が実際に加入者を扶養していない場合。
  • 共済加入者の故意または重大な過失による場合など。

ひとくちメモ

死亡診断書または死体検案書がお手元にありましたらコピーで結構ですので保管しておいてください。

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