大学生協の学生総合共済

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学生総合共済普及活動にあたって

全国大学生活協同組合連合会では、学生総合共済の普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項を遵守し、組合員の立場にたった活動に努めます。

  1. 消費生活協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関連法令等および約款を遵守し、適正な普及活動に努めます。
  2. 保障の内容、重要事項等を組合員の皆様にご理解いただけるよう努めます。
  3. 組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所での普及活動は行いません。
  4. 万が一共済金の支払い事由が発生した場合におきましては、迅速かつ的確な共済金のお支払いができるよう努めます。
  5. 組合員の要望・質問などに適切に対応できるよう、担当者の教育・研修に努めます。
  6. プライバシーの保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については適正かつ厳正に管理いたします。
  7. 組合員の皆様のご意見の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反映してゆくよう努めます。
    以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく当組合の「勧誘方針」です。
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